薬のみを希望される患者様へ(無診療治療〈投薬〉)について(2025.02.25)
診察なしで薬を処方することは医師法第20条(無診察 治療等の禁止)で禁止されております。
当院では、上記法律と保険診療のルールに基づき、原則として患者さまご本人を診察せずに
処方せんを交付することはしておりません。
投薬をご希望の方は医師の診察が必要となりますのでご承知いただけますと幸いです。
法令遵守を含め、ご理解賜りますようお願いいたします。
《参考:医師法第20条》 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、
自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又 は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。